┃火災保険金を修繕費以外で使うと違法なのか?
|火災保険金を修繕費以外に使用しても問題なし!
「火災保険を活用して、家計のピンチに臨時収入を得ましょう!」と呼びかけると、賛同する意見のほかにも、いろんな声が聞こえてきます。
「そんな火災保険の目的外のことに、保険金を使って、違法じゃないのですか?」違法ではありません。被害の「お見舞い」として支払われるので、修理に使わなければならない義務はありません。
|火災保険を最速で最大限有効活用したい方は
そんなときのために、火災保険の申請をサポートする専門業者があります。年数が経って劣化したのではない家の損傷箇所を見つけ出すところから、申請に必要な書類の準備や作成までサポートします。(申請自体はご自身でやっていただきます)
┃火災保険と自動車保険の違うところ
|大勢の人が誤った思い込みをしていること
必ずと言っていいほどされる質問があります。「火災保険は、使うと保険料が値上がりするので、できれば使いたくありません!」この質問について、詳しく解説しますね。自動車保険と火災保険はそもそも違う仕組みの保険なのです。
|火災保険と自動車保険は仕組みが違う
使うと保険料が値上がりすると思いがちなのは、自動車保険(民間損保会社の任意保険)を使う場合のイメージが強い方々ではないでしょうか?自動車保険は、1~20までの等級制度が採用されています。1等級は最も保険料が高く、20等級は最も保険料が安く設定されており、等級の数字が上がれば上がるほど、保険料が段階的に安くなっていくシステムです。最初は6等級からスタートし、1年間、自動車保険の申請を行わなかった場合は、翌年、1等級上がります。つまり、保険料が安くなるのです。
|自動車保険は使うと保険料が一気にハネ上がる
一方で、自動車保険の申請を行った場合には、翌年、3等級下がるため、保険料が一気に値上がりします。ですから、バンパーに引っかき傷がついた程度など、少額の損害にとどまる場合は、翌年以降の保険料の値上がりを避けるため、保険を使わず、自腹を切って修理に出したり、修理せずにそのままにしているドライバーやカーオーナーが多いのです。
┃すばらしき火災保険

|積極的に保険金申請をやろう
火災保険は自動車保険と違い、何度使っても保険料は一定なのです。その点を誤解して、自動車保険と混同してしまうと、損をしてしまいます。なので、どんどん使用し、有効活用していきましょう。
|同じ箇所が再度被害受けても申請可能
火災保険が適用される範囲内と思われる、台風や落雷などの自然災害を原因とする被害が出ているのが明らかならば、保険を使わない理由は全くありません。希望通りの保険額が出るとは限りませんが「とりあえず申請してみる」という積極姿勢で取り組んだほうが、結局のところは得をするのです。もし、台風で屋根瓦が飛んでしまって、保険を申請し、修理をお願いしたときに、同じ台風でまた別の被害が屋根に生じていることが見つかったら、遠慮することなくまた申請すればいいのです。
┃火災保険を使っても値上がりしない理由
|自動車保険の等級制は事故防止促進のため
そもそも、自動車保険が「使えば値上がり、使わなければ値下がり」というしくみを採用しているのは、人身事故などを防いで安全運転を促そうとする意図もあるのではないでしょうか。もし、自動車保険をいくら使っても、何の不利益もなければ、事故を防ごうというドライバーの動機付けが薄れます。つまり、自動車保険の等級制度には、交通安全という社会的意義があると考えられます。
|自然災害の被害者は遠慮不要
しかし、火災保険の場合には、使うことが社会的に不利益となるような要請はありません。せいぜい、保険会社の支出が増えるぐらいです。ただ、もし、保険会社が保険金を支払いたくないのなら、やはり等級制度のようなものをつくって、火災保険を使えば使うほど、保険料が値上がりするルールにするはずなのです。しかし、それを行わないのは、値上げの大義名分が立たないからでしょう。自動車保険は交通事故の加害者が使うこともありますが、火災保険が適用される場面は、自然災害の被害者である場合のみです。なので、遠慮する事なく申請しても構わないのです。
















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