■絶対契約すべき火災保険の特約(オプション)
火災保険には付けておくべき特約がいくつもありますが、なかでも欠かせないのが臨時費用特約(事故時諸費用特約)です。
火災保険で支払われる保険金は“損害保険金”と“費用保険金”の2つに大別することができます。損害保険は保険の対象となる建物や家財について支払われるものである一方、費用保険金は損害以外にかかる費用に対して支払われる保険金です。臨時費用特約(事故時諸費用特約)で支払われる保険金はいずれも費用保険金となります。
■臨時費用特約(事故時諸費用特約)とは?
臨時費用特約に加入しておくことで臨時費用保険金が支払われます。臨時費用保険金とは、火災や台風、水害によって自宅が損害を受けた場合などに火災保険を使って保険金を申請した際、損害保険金とは別に支払われる追加の保険金のことです。
|臨時費用特約は何を補償する特約なの?
臨時費用保険金が役立つ場面は多々あります。例えば、自宅が火災や風害、水害で被害を受けて修繕する場合、住める状態であるかどうかがポイントとなります。建物の状態が物理的に住むことができるかどうかだけでなく、被害を受けた箇所から誰かが侵入し、更なる被害が生じる可能性なども考えなければならず、場合によっては復旧が終了するまでホテルに住んだり、マンスリーマンションと契約したり、仮住まいを用意しなくてはなりません。
また、家財を保管するための運搬費用や保管場所の利用料金の支払いも考えられます。これらにかかる費用は損害保険金でカバーされていないため、臨時費用特約に加入していなければ自腹を切らなくてはなりません。また、災害時のケガの治療費、火災で迷惑をかけたご近所さんへのお詫びなどにも臨時費用保険金を使用できます。

|臨時費用特約の追加保険金の割合は?
支払われる金額は保険会社や保険契約の内容によって異なりますが、目安として支払われる保険金の10%~30%となります。もっとも低い割合となる10%の場合でも、火災保険金が200万円であれば20万円の支給を追加で受けられるのですから、臨時費用特約に入っておくに越したことはありません。
|臨時費用保険金の使いみちは自由
臨費用保険金の使い道は指定されていないため、自宅に住める状態であり、近隣に迷惑をかけていないような場合には、修繕費用は損害保険金で賄えるのですから、時臨費用保険金は別の出費にあてたり、貯金したりすることもできます。
|保険会社によって呼称は違うが内容は同じ
事故時諸費用特約は臨時費用特約の呼び方を変えたようなものです。臨時費用保険金と同じよう、損害保険金に所定の割合を掛け合わせて、費用保険金として事故時諸費用保険金が支払われます。東京海上日同のトータルアシスト住まいの保険、損保ジャパンのTHE すまいの保険では臨時費用特約という名称が用いられており、三井住友海上のGK すまいの保険、あいおいニッセイ同和損保のタフ・すまいの保険では事故時諸費用特約という名称が用いられています。
|臨時費用特約を付けても保険料はそれほど上がらない
特約を付けることでそれほど保険料が高額になるというわけでもありません。復旧以外にかかる費用について自腹でカバーしても痛くないと考えるなら加入する必要はないかもしれませんが、いざ支払いを要される場面となれば、きっと“あのとき特約を付けておけば良かった”と後悔するのではないでしょうか。臨時費用特約(事故時諸費用特約)によって支払われる保険金は損害復旧のための必要経費または使途自由のお金だという点をもっと意識してみましょう。
|臨時費用特約は迷わず加入すべき
特約に加入すると保険料が上乗せされてしまうため、損害保険部分のみかけておこうと考える方も少なくないでしょうが、いざというときに臨時費用保険金(事故時諸費用保険金)があれば安心なのは間違いありません。損害の復旧費用だけでなく、その復旧以外にかかる費用にも目を向けてみれば、これらの特約に加入しておくべきです。
















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