火災保険に加入していれば、火災や風害、水害などによって生じる損害について幅広いカバーを受けられますが、特約を付けることでより一層、安心して暮らすことのできる環境づくりを図ることができます。
火の元に気を付けながら暮らし、自然災害に見舞われることがなかったとしても、そこで生活している以上、予期せぬトラブルによって損害が生じる可能性はいくつも考えられます。
例えば、何かしらの拍子に壁に穴を開けてしまったり、窓ガラスを割ってしまったりした場合が挙げられます。子どもがいるご家庭であれば、ボール遊びをして窓を割ってしまうケースもあるなど、ちょっとしたアクシデントが原因で家屋に損害が生じる可能性は常にあります。
■汚損・破損特約とは
家財についても、机にぶつかって上に置いてあったデジカメが落下して壊れてしまったり、子どもがおもちゃを投げてテレビ画面が割れてしまったり、といったケースもあります。これらはあくまで事故に過ぎず、自腹を切るしかないとお考えの方も多いでしょうが、火災保険の特約によって保険金が支払われるのです。その特約こそ、汚損・破損特約です。
|突発的な事故をカバーしてくれる
汚損・破損特約は、破損・汚損などの不測かつ突発的な事故について補償してくれる特約であり、偶然生じてしまったアクシデントによる損害について保険金が支払われます。汚損・破損特約がカバーしてくれるだろうリスクの範囲をイメージしてみれば、きっとあなたの脳裏には様々なケースが次々と浮かんでくると思いますが、保険金の支払われるアウトラインがやや不明瞭に思えてくるのではないでしょうか。それは保険会社も同じであり、汚損・破損特約については保険金を支払わないとする条項が細かく定められています。
|経年劣化は補償対象外
汚損・破損特約による保険金が支払われない事例としてまず挙げられるのは、経年劣化による損害です。特約による補償範囲は不測かつ突発的な事故による損害に限られるので、経年劣化を原因とする損害は対象外となります。不測かつ突発的である必要があるので、故意に壊したときにも保険金は支払われません。
|予測出来たであろう事故も補償対象外
イライラしてモノを投げつけて破損させたような場合にはもちろんですが、フローリングが傷つくだろうことを予期できたのに無理やり家具を動かしてフローリングを傷つけてしまった場合にも保険金支払いの対象外となるなど、汚損・破損特約はとても取り扱いがデリケートです。また、壊れ具合や壊れたアイテムの種類によっても支払い可否が分かれます。

何を基準に壊れているかどうかを判断するかも議論が分かれるところなので、擦りキズ程度の外観上の破損であれば補償対象外となります。スマホやメガネなど、使用頻度の高い品々も補償対象とはなりません。理由は、いずれも壊れやすく、使用頻度が高いので保険契約の免責事項に含まれているからです。自宅外で家財が壊れた場合、生じた損害額が少額の場合にも保険金が支払われないなど、汚損・破損特約のカバー範囲はとても曖昧なので、保険に詳しくなければ取り扱いはやや困難ともいえます。
|汚損・破損特約は加入必須
火災保険にはいろいろな特約が設けられており、それぞれ魅力がありますが、加入するかどうか決めるには、まず本当に自分がその特約を必要としているかどうかじっくりと検討する必要があります。
この汚損・破損特約に加入すると若干保険料も高くなってしまいますが、使い勝手がよく余裕で元はとれるので、絶対に加入しましょう。火災保険の本契約のカバー範囲だけで賄いきれる範囲を正確に把握し、補償範囲が被らないよう特約によってカバー範囲を広め、あなたにピッタリの保険内容となるようこの機に見直してみてはいかがでしょうか。















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